新型インフルエンザ等対策業務計画

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は、指定公共機関に対し、事業の実施に関し適切な措置を講ずること、新型インフルエンザ等が発生したときにも国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう業務を継続することを求めています。
 また、同法の規定により、指定公共機関に対しては、その業務を実施するに当たり、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、内閣総理大臣に報告するとともに、要旨を公表することが求められています。
 これを踏まえ、指定公共機関である南海電気鉄道株式会社では「新型インフルエンザ等対策業務計画」を定めたところであり、その要旨は次のとおりです。

 

南海電気鉄道株式会社

「新型インフルエンザ等対策業務計画」要旨

1.新型インフルエンザ等対策に関する事項

(1)新型インフルエンザ等対策業務の内容及び実施方法
 ・新型インフルエンザ等対策業務として、政府の被害想定を踏まえ、旅客を適切に運送する。
 ・あらかじめ定める業務計画に基づき、新型インフルエンザ等対策業務を適切に実施する。

 

(2)感染対策の検討・実施
 職場における感染対策を実施するとともに、利用者に対してマスク着用等咳エチケットの徹底等の啓蒙活動に努める。

 

2.新型インフルエンザ等対策の実施体制

(1)新型インフルエンザ等対策の実施体制
 政府対策本部が設置された場合等、新型インフルエンザ等対策業務としての弊社の対応等について協議するため、
 新型インフルエンザ中央対策本部(中央本部長:社長)を設置する。

(2)情報収集・共有
 平素より、国や自治体から国内外の発生状況等に関する情報について収集し、発生時においては、その情報を早急に従業員に周知する。

(3)関係機関との連携
 平素より、新型インフルエンザ等対策業務を実施するうえで不可欠となる関係事業者等との連携等について整理する。

 

3.その他

(1)教育・訓練
 ・平素から正しい知識を習得し、従業員への周知及び新型インフルエンザ等の発 生に備えた教育訓練の実施に努める。
 ・国又は地方公共団体等が実施する新型インフルエンザ等対策業務についての訓 練へ参加するように努め、
  その他の訓練と共通の措置がある場合には、必要に 応じて有機的に連携させるように配慮するものとする。

 

(2)計画の見直し
 ・適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認める場合には変更する。

 

(以上)