障害者割引制度
身体障害者・知的障害者の方には、つぎのとおり運賃の割引があります。割引率は5割で、10円未満の端数は切り上げます。なお、各乗車券の発売につきましては、身体障害者手帳・療育手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)が必要です。
※介護者とともに乗車することを適用条件とする場合は、乗車券の種類・乗車区間・有効期間が同一のものを同時にご購入いただく必要があります。
| 割引対象乗車券 | 適用条件 |
|---|---|
| 普通乗車券 |
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| 定期乗車券 |
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| 普通回数乗車券 |
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ハンドル形電動車いすのご利用にあたって
弊社ではハンドル形電動車いすでの鉄道利用の条件を次のように定めております。
- ハンドル形電動車いすでのご利用は、ご利用になるお客さまご自身のハンドル形電動車いすが下記のいずれかを満たす場合に限ります。
1. 身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づいた補装具として交付された場合
2. 障害者自立支援法に基づいた補装具費が支給されている場合
3. 介護保険制度により貸与されている場合(これまでに、1. 2. の制度によりハンドル形電動車いすの交付またはハンドル形電動車いすの補装具費の支給を受け、現在は介護保険制度により貸与されている場合を含みます。) - ご利用の際は、下記のいずれかをご提示ください。
1. ハンドル形電動車いす交付証明書
2. 補装具交付決定通知書(「決定内容欄」に「ハンドル形電動車いす」との記載があるもの)
3. ハンドル形電動車いすに係る補装具費支給証明書
4. 補装具費支給決定通知書(「決定内容欄」に「ハンドル形電動車いす」との記載があるもの)
5. 身体障害者手帳(「補装具欄」に「ハンドル形電動車いす」との記載があるもの)
6. ハンドル形電動車いす提供証明書 - ご利用の申込みは、事前になされますようにお願いいたします。また、ご案内に時間がかかる場合があります。ご利用にあたっては、十分余裕を持って駅にお越しください。
- ご利用はご案内の利用可能駅の各駅相互間でお願いいたします。
- 途中で乗り換えが必要な場合、乗り換え駅が利用可能駅でないとご利用いただけません。
- 混雑時や運輸上支障のある場合、また早朝深夜等、取扱い時間帯によりご利用いただけない場合がございます。
- デッキの設置がない一般車両でのご利用に限ります。
- エレベーターの全長を上回る場合等、ハンドル形電動車いすの形状・寸法によりご利用いただけない場合がございます。
- 駅構内では、低速(約2㎞/h以下)で、十分なご注意のもと安全な運転をお願いいたします。
- 鉄道施設内の利用中にハンドル形電動車いすの利用が原因で発生した事故、紛争及び器物の破損などについてはお客さまの責任として処理していただくこととし、鉄道会社は一切責任を負いかねます。
- その他の取扱いは旅客営業規則によります。


