配当金関係のお手続きについて株式Q&Aトップへ戻る
- 配当金の受取方法にはどのようなものがありますか?
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- 受取方法には次のようなものがあります。
「現金」での受取り ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で現金にてお受取りいただく方法 「口座振込」での受取り 1 株主さまが保有する銘柄ごとに、配当金を受領する銀行等の口座を指定してお受取りいただく方法 2 株主さまが保有するすべての銘柄の配当金について、同一の銀行の口座でお受取りいただく方法(「登録配当金受領口座方式」) 3 株主さまが証券会社に開設した口座で配当金をお受取りいただく方法(「株式数比例配分方式」)
- 配当金の受取方法の指定、変更の申請・届出はどうすればよいですか?
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- 株式の所有状況により、選択いただける方法及び窓口が異なります。
現金 口座振込 お問合わせ先 1 2 3 証券会社に口座を
お持ちの株主さま○ ○ ○ ○ 株主さまの口座のある証券会社 証券会社に口座を
お持ちでない株主さま
(特別口座の株主さま)○ ○ ○ × 住友信託銀行(証券代行部)
- 配当金の受取りのための書面(「配当金領収証」又は「郵便振替支払通知書」)を失くしたのですが?
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- ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口での払渡し期間経過後に未払いを確認のうえ、お支払いします。
- 配当金の受取りに必要な「配当金等送金依頼書」をご送付しますので、「住友信託銀行(証券代行部)」にご連絡ください。
- 「配当金等送金依頼書」表面所定欄にお届出印をご押印のうえ、裏面にお支払い方法等必要事項をご記入いただき、「住友信託銀行(証券代行部)」にご提出ください。
※定款の規定により、支払開始の日から「満3年」を経過しますとお支払いすることができませんので、ご注意ください。
- 過去の「配当金領収証」又は「郵便振替支払通知書」が出てきたのですが?
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- 払渡し期間(約1か月)の経過後は、表面受領印欄にお届出印をご押印のうえ、裏面にお支払い方法等必要事項をご記入いただき、「住友信託銀行(証券代行部)」にご提出ください。
※定款の規定により、支払開始の日から「満3年」を経過しますとお支払いすることができませんので、ご注意ください。
- 確定申告に必要な配当金受取関係の書面が欲しいのですが?
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- 「配当金支払明細書」をご送付しますので、「住友信託銀行(証券代行部)」にご連絡ください。
- なお、配当金を口座振込みにてお受取りの場合は、お支払いの際にご送付する「配当金計算書」が確定申告の資料としてご使用いただけます。
- 住友信託銀行(証券代行部)お問合わせ先
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- 電話照会先:
0120-176-417- 郵便物送付先:
- 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部

